Kobe Gakuin University

寄付金に対する減免税措置


神戸学院大学に賜りました寄付金は、税法上の優遇措置が受けられます。

個人の場合

所得税について

税額控除制度

その年の寄付金の額が2000円を超える場合は、次の計算式により所得税の還付が受けられます。

(その年に支出した寄付金の合計額 - 2,000円)× 40% = 還付税額

※税額控除額は、その年分の所得税額の25%相当額が限度です。

税額控除による還付額の目安
課税所得金額500万円800万円1000万円1500万円2000万円
寄付金額還付金額(単位:円)
1万円3,2003,2003,2003,2003,200
5万円19,20019,20019,20019,20019,200
10万円39,20039,20039,20039,20039,200
30万円119,200119,200119,200119,200119,200
50万円143,100199,200199,200199,200199,200
100万円143,100301,000399,200399,200399,200

所得控除制度

その年の寄付金の額が2000円を超える場合は、次の計算式による寄付金控除額をその年の総所得から差し引くことができます。

(その年に支出した寄付金の合計額 - 2,000円)× 所得税率 = 還付税額

※控除の対象となる寄付金の合計額は所得金額の40%相当額が限度です。

所得控除による還付額の目安
課税所得金額500万円800万円1000万円1500万円2000万円
寄付金額還付金額(単位:円)
1万円1,6001,8002,6002,6003,200
5万円9,60011,00015,80015,80019,200
10万円19,60022,50032,30032,30039,200
30万円59,60068,60098,40098,400119,200
50万円99,600114,600164,400164,400199,200
100万円199,600229,600329,400329,400399,200

<参考例>
課税所得金額1000万円の人が30万円の寄付をされた場合、税額控除制度による還付額の方が所得控除制度による還付額よりも20,800円多くなります。
※還付税額は、そのほかの課税の条件等により異なりますので、本表はあくまでも参考としていただきますようお願いいたします。

住民税について

本学に対する寄付金は、2018年1月1日以降のご寄付から、自治体の条例指定により神戸市民税および兵庫県個人県民税の税額控除対象となりました。

神戸市在住の方

神戸市在住の方(ご寄付いただいた翌年の1月1日に神戸市にお住まいの方)が確定申告の際に住民税の寄付控除を併せて申告することで、神戸市民税および個人県民税の税額控除を受けることができます。(2018年1月1日以降の寄付から適用)

(その年に支出した寄付金の合計額 - 2,000円)× 10% = 住民税控除税額

※寄付金の合計額は所得金額の30%相当額が限度です。

神戸市を除く兵庫県在住の方

兵庫県在住の方(ご寄付いただいた翌年の1月1日に神戸市を除く兵庫県にお住まいの方)が確定申告の際に住民税の寄付控除を併せて申告することで、個人県民税の税額控除を受けることができます。(2018年1月1日以降の寄付から適用)

(その年に支出した寄付金の合計額 - 2,000円)× 4% = 住民税控除税額

※寄付金の合計額は所得金額の30%相当額が限度です。